トランプ税制改革と不動産売買〜3つの知っておきたいこと

お金のこと〜税金

トランプ政権の税制改革。

法人税の税率が以前の35%から

20%に引き下げられるなど、

1980年代以降で史上最大の減税と

税制改革と話題です。

 

 

今回は、その税制改革の中でも、

不動産売買に関わる3点をご紹介します。

 

ハワイに不動産を購入・買換え、投資を

ご予定の方、すでに不動産をお持ちの方は、

ぜひ参考になさってください。

 

 

1. キャピタルゲイン税

2018年も据え置きのキャピタルゲイン税。

不動産譲渡による売却益(=キャピタルゲイン

に対する課税のことです。

売却益とは、当該物件の購入価格、

売却にかかった費用、改築費などの経費を

売値から差し引いた後の所得を指します。

 

これまで通り、売却益は独身で25万ドル

夫婦の場合は二人合計で50万ドルまでは

非課税になります。

気をつけたいのは当該物件が『主たる住居』

であること。

ただし、住宅の所有者、つまり売り手は、

その住宅を主な住まいとして使用して

いたことが条件になります。

 

では、『主たる住居』でない時は?

キャピタルゲイン税は所有期間<短期と長期>

によって異なります。

 

短期キャピタルゲイン税

当該物件の所有期間が1年未満。

最高で35%。

これに収税が加わります。

 

長期キャピタルゲイン税

当該物件の所有期間が1年以上。

5%と15%の2段階。最高で15%。

これに収税が加わります。

 

 

2. 住宅ローンの金利控除

2018年、住宅ローン控除の対象となる

ローン総額の上限が変更になりました。

主たる住居、または2番目の住居の新規購入で、

ローン総額が75万ドルまで

金利控除が適用になります。

これまでは、控除の上限は100万ドルでした。

 

 

3. 税控除の上限変更

州・地方の税控除額の上限が変更になりました。

(アメリカでは、SALT caps と呼びます。)

州・地方に支払う税(売上、所得、固定資産税)

合計が1万ドルまでが控除適応になります。

夫婦で別々に申告する方はそれぞれ5千ドルまで。

 

 

他にも様々な改定がありましたが、

ここでは不動産売却、購入に関わるものだけを

取り上げました。

 

詳しくは、税理士・会計士などの専門家へ

ご相談くださいね。

 

注:上記の内容は2018年度アメリカ税改定に関する一般的な情報のごく一部を抜粋、要約したものです。また、各州、地方によって内容が異なる場合がございます。疑問や不安な点は、税理士・会計士等の専門家へご相談ください。

もう少し詳しく聞きたい、

ハワイ不動産の情報が知りたいかたは

808-228-1716 

kanaeabe808@gmail.com

までお気軽にお問い合わせください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました